台風・強風・大雪などの自然災害で、アパート・マンション・ビルの屋根・板金・笠木・外装・屋上防水・共用部が破損した場合、火災保険(風災・雹災・雪災)で修理できることがあります。このページは、建物の所有者様・管理会社様・オーナー様に向けて、火災保険の対象になりやすい被害、適用されないケース、請求の一般的な手順、時効、応急処置と注意点を、施工会社の丸巧が整理したものです。
火災保険で直せる建物被害とは(風災・雹災・雪災)
火災保険は火事だけでなく、多くの契約で「風災・雹(ひょう)災・雪災」による建物被害を補償対象に含みます。台風や強風で屋根材・板金・棟・笠木が飛散・破損した、飛来物で外装やガラスが割れた、大雪で雨樋や屋上設備が壊れた、といった自然災害が原因の被害は、火災保険の対象になる場合があります。アパート・マンション・ビルの共用部や屋上でも同様です。ご加入の保険証券で補償範囲をご確認ください。
対象になりやすい例(共用部・屋根・外装)
- 台風・強風による屋根材・板金・棟・笠木の飛散・ズレ・めくれ
- 飛来物による外壁・外装・天窓・ガラスの破損
- 雹による屋根材・設備・付帯部の割れ
- 大雪・落雪による雨樋・屋上設備・付帯部の破損
経年劣化が対象外とされる理由
火災保険が補償するのは「突発的な自然災害による損害」です。紫外線・雨風による色あせ、シーリングの自然な劣化、経年によるサビや防水層の寿命など、時間の経過で進む劣化は対象外とされるのが一般的です。被害が「災害によるものか、経年によるものか」の切り分けが重要になります。
適用されないことが多いケース
- 経年劣化・自然消耗による不具合
- 施工不良・メンテナンス不足が原因の不具合
- 被害から時間が経ちすぎて原因の特定が難しいもの
- 補償対象の災害(風災・雹災・雪災等)に該当しない原因
実際に補償されるかどうかは、保険会社・鑑定人の判断によります。丸巧が可否を保証することはできません。
保険金請求の一般的な手順
- 被害の確認と記録:安全な場所から、被害箇所と全体が分かる写真を記録します(無理な高所作業はしないでください)。
- 保険会社・代理店へ連絡:ご契約者様が、被害の状況・発生時期を連絡します。
- 必要書類の準備:保険会社所定の請求書類、被害写真、修理の見積書などを揃えます。
- 鑑定人による現地調査:保険会社側の鑑定人が被害を確認する場合があります。
- 審査・支払い:保険会社の審査を経て、認められた範囲で保険金が支払われます。
自己負担額(免責)の考え方
火災保険には、自己負担額(免責金額)を設ける「免責方式」や、一定の損害額に達した場合に支払われる「フランチャイズ方式」など、契約により異なる支払条件があります。自己負担額や保険金の支払条件は契約によって異なるため、保険証券・保険会社・代理店で確認してください。
保険金請求権の時効は原則3年
保険法では、保険給付を請求する権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないと時効によって消滅するとされています。実際の請求手続きや必要書類は、ご契約の保険会社または代理店へご確認ください。被害に気づいたら、原因の特定が難しくなる前に、早めに記録・ご相談ください。
台風・強風被害の応急処置と、やってはいけないこと
まずは安全の確保が最優先です。ご自身で屋根や屋上に登らないでください。転落や被害の拡大につながり、雨天・強風時は特に危険です。
- 室内・共用部への浸水は、バケツ・タオル等で受け、設備・什器を移動して養生する
- 割れたガラス・飛散物は無理に片付けず、立入制限など安全を確保する
- 被害箇所は「修理前」の写真を必ず記録する(保険請求で重要)
- ブルーシート等の応急処置は高所作業になるため、無理をせず専門業者へ相談する
「保険で直せる」「無料」をうたう業者にご注意ください
「保険金で必ず無料になる」「申請を代行します」といった勧誘には注意が必要です。事実と異なる申請や、保険金額に応じた高額な手数料・解約トラブルが、住宅修理サービスをめぐって各地で報告されています(日本損害保険協会も注意喚起しています)。丸巧は保険金請求の代理・代行を行いません。請求手続きは、ご契約の保険会社・代理店の案内に従い、ご契約者様または請求権者様が行ってください。
丸巧の対応(施工会社としてできること)
丸巧は、アパート・マンション・ビルの共用部・屋上・外装の修繕を専門とする施工会社です。風災等の被害について、次の範囲で対応します。
- 被害箇所の現地調査と状態の確認
- 被害状況の写真記録
- 修理内容の見積書の作成
- 屋根・板金・防水・外装・共用部の修繕工事の施工
管理会社様・オーナー様・管理組合様の窓口として、建物全体の被害確認に対応します。まずは被害箇所の写真をお送りください。


