外壁・屋根・防水・修繕工事は丸巧

アパート・マンション・ビルの台風・強風被害と火災保険

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建物修繕のご相談は こちら 写真相談・現地調査・見積依頼に対応します。

台風・強風・大雪などの自然災害で、アパート・マンション・ビルの屋根・板金・笠木・外装・屋上防水・共用部が破損した場合、火災保険(風災・雹災・雪災)で修理できることがあります。このページは、建物の所有者様・管理会社様・オーナー様に向けて、火災保険の対象になりやすい被害、適用されないケース、請求の一般的な手順、時効、応急処置と注意点を、施工会社の丸巧が整理したものです。

火災保険で直せる建物被害とは(風災・雹災・雪災)

火災保険は火事だけでなく、多くの契約で「風災・雹(ひょう)災・雪災」による建物被害を補償対象に含みます。台風や強風で屋根材・板金・棟・笠木が飛散・破損した、飛来物で外装やガラスが割れた、大雪で雨樋や屋上設備が壊れた、といった自然災害が原因の被害は、火災保険の対象になる場合があります。アパート・マンション・ビルの共用部や屋上でも同様です。ご加入の保険証券で補償範囲をご確認ください。

対象になりやすい例(共用部・屋根・外装)

  • 台風・強風による屋根材・板金・棟・笠木の飛散・ズレ・めくれ
  • 飛来物による外壁・外装・天窓・ガラスの破損
  • 雹による屋根材・設備・付帯部の割れ
  • 大雪・落雪による雨樋・屋上設備・付帯部の破損

経年劣化が対象外とされる理由

火災保険が補償するのは「突発的な自然災害による損害」です。紫外線・雨風による色あせ、シーリングの自然な劣化、経年によるサビや防水層の寿命など、時間の経過で進む劣化は対象外とされるのが一般的です。被害が「災害によるものか、経年によるものか」の切り分けが重要になります。

適用されないことが多いケース

  • 経年劣化・自然消耗による不具合
  • 施工不良・メンテナンス不足が原因の不具合
  • 被害から時間が経ちすぎて原因の特定が難しいもの
  • 補償対象の災害(風災・雹災・雪災等)に該当しない原因

実際に補償されるかどうかは、保険会社・鑑定人の判断によります。丸巧が可否を保証することはできません。

保険金請求の一般的な手順

  1. 被害の確認と記録:安全な場所から、被害箇所と全体が分かる写真を記録します(無理な高所作業はしないでください)。
  2. 保険会社・代理店へ連絡:ご契約者様が、被害の状況・発生時期を連絡します。
  3. 必要書類の準備:保険会社所定の請求書類、被害写真、修理の見積書などを揃えます。
  4. 鑑定人による現地調査:保険会社側の鑑定人が被害を確認する場合があります。
  5. 審査・支払い:保険会社の審査を経て、認められた範囲で保険金が支払われます。

自己負担額(免責)の考え方

火災保険には、自己負担額(免責金額)を設ける「免責方式」や、一定の損害額に達した場合に支払われる「フランチャイズ方式」など、契約により異なる支払条件があります。自己負担額や保険金の支払条件は契約によって異なるため、保険証券・保険会社・代理店で確認してください。

保険金請求権の時効は原則3年

保険法では、保険給付を請求する権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないと時効によって消滅するとされています。実際の請求手続きや必要書類は、ご契約の保険会社または代理店へご確認ください。被害に気づいたら、原因の特定が難しくなる前に、早めに記録・ご相談ください。

台風・強風被害の応急処置と、やってはいけないこと

まずは安全の確保が最優先です。ご自身で屋根や屋上に登らないでください。転落や被害の拡大につながり、雨天・強風時は特に危険です。

  • 室内・共用部への浸水は、バケツ・タオル等で受け、設備・什器を移動して養生する
  • 割れたガラス・飛散物は無理に片付けず、立入制限など安全を確保する
  • 被害箇所は「修理前」の写真を必ず記録する(保険請求で重要)
  • ブルーシート等の応急処置は高所作業になるため、無理をせず専門業者へ相談する

「保険で直せる」「無料」をうたう業者にご注意ください

「保険金で必ず無料になる」「申請を代行します」といった勧誘には注意が必要です。事実と異なる申請や、保険金額に応じた高額な手数料・解約トラブルが、住宅修理サービスをめぐって各地で報告されています(日本損害保険協会も注意喚起しています)。丸巧は保険金請求の代理・代行を行いません。請求手続きは、ご契約の保険会社・代理店の案内に従い、ご契約者様または請求権者様が行ってください。

丸巧の対応(施工会社としてできること)

丸巧は、アパート・マンション・ビルの共用部・屋上・外装の修繕を専門とする施工会社です。風災等の被害について、次の範囲で対応します。

  • 被害箇所の現地調査と状態の確認
  • 被害状況の写真記録
  • 修理内容の見積書の作成
  • 屋根・板金・防水・外装・共用部の修繕工事の施工

管理会社様・オーナー様・管理組合様の窓口として、建物全体の被害確認に対応します。まずは被害箇所の写真をお送りください。

よくあるご質問

Q. 火災保険で建物の修理はできますか?
A. 風災・雹災・雪災など、補償対象の自然災害が原因の被害であれば対象になる場合があります。補償されるかどうかは、ご契約内容と保険会社の判断によります。
Q. 経年劣化でも保険は使えますか?
A. 一般に経年劣化は対象外とされ、突発的な自然災害による被害が対象です。災害が原因か経年かの切り分けが重要になります。
Q. 申請は丸巧がやってくれますか?
A. 丸巧は保険金請求の代理・代行を行いません。請求手続きは、ご契約の保険会社・代理店の案内に従い、ご契約者様または請求権者様が行ってください。丸巧は現地調査・被害状況の写真記録・修理見積書の作成・修繕工事に対応します。
Q. 被害からどれくらいの期間、請求できますか?
A. 保険法では、保険給付を請求する権利は行使できる時から3年間で時効により消滅するとされています。詳しい手続き・期限はご契約の保険会社・代理店へご確認ください。
Q. 自己負担はありますか?
A. 自己負担額や保険金の支払条件は契約によって異なります。保険証券・保険会社・代理店でご確認ください。
Q. 「保険で必ず無料で直せる」と言われましたが本当ですか?
A. 「必ず無料」「必ず下りる」といった断定はできません。支払いは保険会社の審査によります。断定的な勧誘や高額な手数料を求める業者にはご注意ください。
Q. 応急処置は自分でやるべきですか?
A. 屋根・屋上に登らないでください。室内・共用部の養生と被害写真の記録までにとどめ、高所の応急処置は専門業者へご相談ください。
Q. 賃貸・分譲の共用部が被害を受けた場合は?
A. 管理会社様・オーナー様・管理組合様が窓口になります。丸巧は建物全体の被害確認・共用部の修繕に対応します。

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